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認定漁協資金融通円滑化事業 |
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| ね ら い | 本会に認定漁協資金融通円滑化基金を設置し、その果実及び基金の取崩し により、漁協の事業改革資金の融資機関からの借入れに係る協会の債務保証 を促進するために必要な助成金を協会に交付する。 |
| 事業実施主体 | (社)漁業信用基金中央会 |
| 助 成 内 容 | 都道府県の利子補給を受けた事業改革資金の保証額の80%を15.5で除 した額の2分の1を交付する。 ※助成金の分担 中 央 会 1/2、 都道府県 1/2 ただし、中央会からの助成額は、都道府県からの助成額を超えないも のとする。 ※交付した助成金は、原則返還しない。 |
| 助成金交付対象 | 次に掲げる要件を満たす事業改革資金の融資に係る保証を行った協会 1)認定漁協のうち、都道府県の区域を地区とする漁協、又は、これに準ずる ものとして都道府県知事が認めた漁協が借り入れた事業改革資金である こと。 2)当該事業改革資金の借入利子を都道府県による利子助成が行われること 3)当該事業改革資金の借入れに際し、協会の保証を促進するために、都道 府県の助成(2分の1)が行われること。 |
| 対 象 資 金 | 事業改革資金 (事業改革に必要な運転資金) |
| 融 資 機 関 | ・信用漁業協同組合連合会 ・農林中央金庫 |
| 保証事務手続等 | 1)保証事務手続 本事業の事業改革資金にかかる保証事務手続きは、保証の引受から 保証承諾等通常の保証事務手続きと同様 2)助成金の申請等 当該保証を行った協会は、「助成金交付申請書」をもって本会に助成金 を申請し、本会は申請を受けた後、「助成金の交付確定について」を通知 するとともに、助成金を振込みにて交付する。 |
| 事業実施期間 | 平成18年度 〜 平成21年度 |