本会の設立
本会の前身である全国漁業信用基金協会協議会は、昭和29年7月に各漁業信用基金協会相互の円滑なる連絡を図る中央機関として設立されました。
しかし、任意団体という性格等から対外的に機能を十分発揮することが難しかったこと、また、漁業金融の特殊性から制度自体も複雑な問題を抱えていたこと等により、協議会を改組して、昭和33年10月4日に本会が設立されました。
本会の性格
本会の法的性格は、現在全国42漁業信用基金協会を会員とする、民法第34条に基づく公益社団法人(現在は特例民法法人)です。公益社団法人である以上営利的な行為を行うことは許されておらず、主務大臣である内閣総理大臣と農林水産大臣の監督下におかれています。
本会の存立目的は、定款第1条に「漁業信用基金協会の健全な発達を図り、もって、中小漁業者等に対する金融の円滑化に資することを目的とする」と規定されています。
具体的には、各漁業信用基金協会の横の連携を保ち関係官庁その他に対する建議、答申ならびに漁業信用基金協会の親睦を図り連絡強化をするなど、単独協会ではなしえない機能を果たしています。